2021/1/13 東京都ひとり親家庭支援センターはあと 離婚前後の法律相談

時間が45分と限られていることもあり、得られた知見は少なかった。


①養育費の私学加算について

 養育費の中には、子どもの学費も含まれているが、公立学校を前提としている。したがって、その差額を収入で按分配賦することになる。

→ということは、妻に収入がなければ、実質的には差額はすべて払わなければならないということである。


②子どもへの不適切な躾は離婚事由にならないのか

 子どもは、一つの材料になるかもしれないが、直接の理由にはならない。ただし、親権決定の際の材料にはなるだろう。


③離婚事由について

 決定的な事由がない場合は、合わせ技で事由をつくっていくしかない。


④離婚のタイミングについて

 離婚成立の要件としての別居期間は最近では2~3年が主流になりつつあるが、待つ必要はないのでは。いずれ離婚すると相手方が理解すれば、態度が変わってくるかもしれない。


男はつらいよ 令和

男はどこまで我慢するべきなのか 妻の言動は虐待なのか性格の問題なのか線引きの難しさ そしてそれゆえに離婚の成立要件にならない現状 これらの問題に正面から取り組む

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