柳原桑子/大塚ガク「よくわかる離婚相談」
さまざまなQに対して、弁護士である柳原氏と結婚生活コンサルタントである大塚氏が、一言ずつ回答したもの。一つの質問に対して、見開き2ページの分量なので、もう少し踏み込んでほしいところ。
・有責配偶者からの離婚請求は、訴訟では原則として棄却されます。つまり、不貞などによる夫の有責性が明らかになれば、夫が離婚訴訟を起こしても離婚は認められません。
・慰謝料の相場
相手の不貞:300万円前後
相手の暴力(重い障害):200~300万円
悪意の遺棄:200万円前後
協力・扶助・義務違反など:200万円前後
・結婚後に取得した財産は財産分与の対象
結婚後に取得した財産は、名義がどちらのものでも、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象になります。また、プラスの財産だけでなく、借金などの負債も財産分与の算出対象になります。財産分与の対象とならない特有財産は、結婚前の預貯金や借金、結婚前からの所有物、相続した財産、個人の服などです。
〇専業主婦への分与割合
以前は、専業主婦の場合、財産分与の割合が2分の1より少ない例が多かったようです。しかし近年は、審判や判決において、専業主婦でも財産の2分の1を取得できるというルールが定着しています。
・親権者の変更には家庭裁判所の調停か審判が必要
親権者については、家庭裁判所の調停で双方が合意して変更するか、裁判によって変更を認めてもらうかする必要があります。…ただし、調停では、親権変更を求める事情、元妻の意向、今までの養育状況、双方の家庭環境、子どもの年齢・性別・意向・就業事情などのさまざまな要素を考慮して調査・判断されるので、変更が認められる可能性については一概には言えません。
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