2022/2/10 T個人弁護士事務所無料相談
・2020年12月に某弁護士事務所に相談した際、離婚の要件となるための別居期間として、2年が目安として言われていたので、弁護士探しを復活した。
■主な発言
・離婚の要件となるための別居期間は5年である。
・所有不動産の価格を確認しておきたい。
・親権はあきらめた方がよい。
・調停であれば、着手金は33万円。親権を争うのであれば+22万円。
経済的利益の報酬は、減額できた2年分の金額に対して、300万円以下は16%、300万円以上は10%。
→養育費も年数を限定してくれる弁護士事務所があることを初めて知った。
個人事務所は過去の取り扱い案件が少なく、相談先も乏しいのが気になった。
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